建設業許可を受けなければならない場合とは?
元請・下請、個人・法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)は、28種の建設業の業種ごとに、
国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合には、建設業許可を受けなくとも営業できるものとされています。
建設業(一般)許可申請を提出するにあたり
お客様の方でご準備いただく資料や書類を
チェックシートで確認できます。
PDFファイル(104 KB)が別窓で開きます。
※特定建設業の許可を申請される方はご準備頂く資料や書類に多少の違いがございますので
別途直接お問い合わせ下さい。
建設業許可を取得する為に必要な5つの条件を確認
- 経営業務の管理責任者がいること
- 建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者が主たる営業所に常勤でいなければならないとされています。
条件の詳細を確認
- 専任技術者が各営業所にいること
- 建設業許可を受けるためには、取得しようとする申請許可業種について一定の要件を満たした専任技術者を、営業所ごとに配置しなければなりません。
条件の詳細を確認
- 請負契約に関して誠実性があること
- 建設業許可を取得する為には、請負契約に関して誠実性を有していなければならないものとされています。
条件の詳細を確認
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 建設業許可を取得する為には、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していなければなりません。
条件の詳細を確認
- 欠格要件に該当しないこと
- 建設業許可を取得する為には、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことです。
条件の詳細を確認
建設業許可を取得する為に必要な書類・資料等を確認
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建設業(一般)許可申請を提出するにあたり、各種資料をご準備ください。
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下記の資料等は、所轄の行政機関により要求される資料が異なる場合があります。
詳しくはお問い合わせ下さい。
『経営業務の管理責任者』に関する確認資料
資料の詳細を確認
『専任技術者』に関する確認資料
資料の詳細を確認
『財産的基礎・金銭的信用』についての確認資料
資料の詳細を確認
事務所(営業所)についての確認資料
資料の詳細を確認