建設業許可申請の代行はリーガルオフィス神戸の谷口法務コンサルタントまで

建設業許可申請に必要な5つの条件

建設業許可を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。


経営業務の管理責任者がいること

専任技術者が各営業所にいること

請負契約に関して誠実性があること

請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

欠格要件に該当しないこと

建設業許可の申請の際には、各要件を満たしていることを証明する為に様々な
確認資料を提出(あるいは提示)しなければなりません。

許可申請に必要な5つの条件


@ 経営業務の管理責任者がいること

第1の要件は、営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者がいる事です。
経営業務の管理責任者とは法人の場合は常勤の役員、個人の場合は
事業主本人や支配人で経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを
持つ者をいいます。
経営業務の管理責任者に該当するかどうかを
下記のフローチャートで確認しましょう。

経営業務の管理責任者チェックフローチャート

法人の役員の場合、申請時においては「常勤」でなければなりません。

経営業務の管理責任者となる者は、要件2で説明する専任技術者の要件を充たした場合、1人の者が両方を兼ねる事が出来ます。
ただし、異なる事業体の経営業務管理責任者や専任技術者とは兼ねる事が
出来ないので注意が必要です。

『経営業務の管理責任者』に関する資料の詳細を確認する

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A 専任技術者が各営業所にいること

第2の要件は、専任技術者が営業所ごとにいる事です。
専任技術者とは、簡単に言うとその業務について専門的な知識や経験を
持つ者で、営業所でその業務に従事する(専属となる)者の事です。
専任技術者に該当するかどうかを下記のフローチャートで確認しましょう。

同一営業所において、2種類以上の技術者を兼ねる事は出来ますが
他の営業所または営業所の技術者と兼ねる事は出来ません。

『専任技術者』に関する資料の詳細を確認する

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B 請負契約に関して誠実性があること

第3の要件は、請負契約に関して不正や不誠実な行為をする恐れがないか。
この誠実性とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に反する「不正な行為」や、工事内容、工期等請負契約に違反する「不誠実な行為」がない事をいいます。
下記のフローチャートで確認しましょう。

請負契約の誠実性チェックフローチャート

許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でない事が必要。

個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象となります。

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C 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

第4の要件は、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を
有している事です。
下記のフローチャートで要件を充たしているかどうか確認しましょう。

財産的基礎、金銭的信用チェックフローチャート

一般建設業の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。
@自己資本が500万円以上あること。
A500万円以上の資金調達能力のあること。
B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新の場合)

特定建設業の場合は、次の「すべて」を満たす必要があります。
@欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
A流動比率が75%以上であること。
B資本金が、2,000万円以上あること。
C自己資本が、4,000万円以上あること。

『財産的基礎・金銭的信用』についての資料の詳細を確認する

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D 欠格要件に該当しないこと

第5の要件は、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しない事です。
尚、ここでの「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその法人の役員
個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長などをいいます。
下記のフローチャートで欠格要件に該当するかどうか確認しましょう。

欠格要件チェックフローチャート

許可を受けようとする際に
次のいずれかの欠格要件に該当した場合は許可を受けられません。

許可申請書または、その添付書類の中に重要な事項について
虚偽の記載がある時。
または重要な事実の記載が欠けている時。

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