建設業許可申請の代行はリーガルオフィス神戸の谷口法務コンサルタントまで
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
第1の要件は、営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者がいる事です。
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法人の役員の場合、申請時においては「常勤」でなければなりません。
経営業務の管理責任者となる者は、要件2で説明する専任技術者の要件を充たした場合、1人の者が両方を兼ねる事が出来ます。 |
第2の要件は、専任技術者が営業所ごとにいる事です。
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同一営業所において、2種類以上の技術者を兼ねる事は出来ますが |
第3の要件は、請負契約に関して不正や不誠実な行為をする恐れがないか。
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許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でない事が必要。 個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象となります。 |
第4の要件は、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を
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一般建設業の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。
特定建設業の場合は、次の「すべて」を満たす必要があります。 |
第5の要件は、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しない事です。
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許可を受けようとする際に
許可申請書または、その添付書類の中に重要な事項について |