建設業許可申請の代行はリーガルオフィス神戸の谷口法務コンサルタントまで
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経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)や専任技術者証明書(様式第八号(1))を作成し、変更届出書を提出する必要があります。 |
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工事実績が1年以上ない場合(つまりは休眠状態にある場合)は、原則として建設業の許可を更新できません。 |
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引き続いて建設業の許可を受けようとする方は、当該許可の有効期間満了の日前30日までに許可の更新の申請をしなければなりません。 |
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一般に、下の表のような小規模工事のみを請け負う者は 建築一式工事
工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事 その他の工事 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
上記からすると、一見600万円の工事を300万円ずつに分割して請け負えば軽微な工事に該当し、許可は必要ないように思えます。 |
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残念ながら、有効期間を過ぎてしまったら更新の申請はできませんので |
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専任技術者は経営業務管理責任者と兼任できます。 |
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残念ながら、継続できません。 |