建設業許可申請の代行はリーガルオフィス神戸の谷口法務コンサルタントまで

建設業許可申Q&A

1 専任技術者や経営業務の管理責任者を変更した場合
どんな届出が必要?


経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)や専任技術者証明書(様式第八号(1))を作成し、変更届出書を提出する必要があります。
そして、これらの変更の届出は、変更の事由が発生してから14日以内に行う必要があります。
尚、経営業務の管理責任者や専任技術者がいる事は、許可を受けた建設業者としてずっと満たしていなければならない要件です。
従って、新任者がおらず1日でも空白期間が生じた場合には、建設業の許可は失効する事となりますので、ご注意ください。

1 うまく新規顧客を開拓できず工事実績がありませんが、更新は可能?


工事実績が1年以上ない場合(つまりは休眠状態にある場合)は、原則として建設業の許可を更新できません。
ただし、営業活動をしているにもかかわらず、実績がない場合には、許可の更新の申請をする事が可能です。
尚、この場合も毎営業年度終了後の決算変更届出書の提出が必要ですので
忘れずに提出して下さい。

1 建設業許可の更新の申請は何ヶ月前から可能?


引き続いて建設業の許可を受けようとする方は、当該許可の有効期間満了の日前30日までに許可の更新の申請をしなければなりません。
申請は知事許可の場合は3ヶ月前から大臣許可の場合は6ヶ月前から可能です。

1 建設業許可を受けずに、300万円の工事を300万円ずつに分割して請負うなら許可は必要?


一般に、下の表のような小規模工事のみを請け負う者は
建設業許可は不要とされています。

建築一式工事

工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事
又は、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事

その他の工事

工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

上記からすると、一見600万円の工事を300万円ずつに分割して請け負えば軽微な工事に該当し、許可は必要ないように思えます。
しかし、法律は「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割した額の合計額を請負代金とみなす。」としています。
従って、本件でも許可は必要です。

間違いやすいのですが、ついうっかり業法違反とならない様、気を付けてください。

1 仕事が忙しく建設業許可の更新を忘れてしまいました。


残念ながら、有効期間を過ぎてしまったら更新の申請はできませんので
再度新規の申請をする事になります。
申請してから新しく許可が下りるまで無許可業者という事になってしまいます。
そこで、その対応や今まで使っていた許可番号がもらえるかなど
確認をしてからスタートした方が良いと思いますので
申請の際は、事前に申請先の主管課に確認をお願いします。

1 専任技術者は、代表者以外の常勤の従業員でないといけませんか?


専任技術者は経営業務管理責任者と兼任できます。
従って、代表者が常勤の従業員でも、代表者でも可能です。

1 現在、建設業許可を取り個人営業ですが、法人にした場合
建設業許可は継続は可能?


残念ながら、継続できません。
法人で営業したい場合は、個人の建設業許可の廃業届を提出後、再度、新規で
法人の建設業許可申請をする事になります。


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