建設業許可申請の代行はリーガルオフィス神戸の谷口法務コンサルタントまで

建設業許可の区分

建設工事を請負う条件

建設工事の完成を請負う建設業者は次の条件により
建設業許可を受ける事が義務付けられています。
発注者から直接幸次を請負う元請負人はもちろんの事
元請負人から工事の一部を請負う下請負人の場合でも
個人、法人を問わず、建設工事を請負う者(建設業を営もうとする者)はすべて許可の対象となり
国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

1 建設業許可の種類


フローチャート

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1 知事許可? or 大臣許可?


知事許可

営業所が1件の場合または営業所が複数ある場合でも全てが1つの
都道府県内にある場合。

大臣許可

2つ以上の都道府県に営業所がある場合。

フローチャートA

※ここでいう「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する
事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

(1)請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実態的な業務を行なっている
(2)電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられている
(3)(1)に関する権限を付与された者が常勤している
(4)技術者が常勤している

従って、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは
この営業所に該当しません。

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1 一般? or 特定?


一般建設業に該当する場合

(1)発注者から直接請負う(元請け)建設工事ではない
(2)元請けでも工事の全部又は一部を下請けに出さない
(3)(2)の場合下請けに出す場合でも建築一式工事でなく1件の建設工事について
全ての下請け契約金額(消費税を含んだ額)が3,000万円未満の場合
(4)(3)の場合建築一式工事でも、1件の建設工事について
全ての下請け契約金額(消費税を含んだ額)が4,500万円未満の場合

特定建設業に該当する場合

上記一般建設業に当てはまらない場合

フローチャートB

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1 申請の区別


新規

新たに建設業許可を受けようとする場合

更新

すでに建設業許可を受けている場合、許可有効期間は許可のあった日から
5年目の対応する日の前をもって満了します。
建設業を引き続き営もうとする場合、許可の有効期間満了日の30日前までに
建設業許可更新手続きを申請しなければなりません。

業種追加

業種追加とは「一般」でA業種の許可を受けている時に
さらに「一般」でB業種の許可を受ける場合にする許可申請です。

フローチャートC1

※1・・・この様な新規許可を「許可換え新規」といいます。
※2・・・この様な新規許可を「般・特新規」といいます。

フローチャートC2

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