建設業許可申請の代行はリーガルオフィス神戸の谷口法務コンサルタントまで
建設業許可を受ける為には、しっかりとした正しい知識を得る事が大切です。
正しい知識を得る事は、許可を取得する為だけに必要な事ではなく
許可を受けた後にも大きな影響を及ぼします。
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建築一式工事
・一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込) 建築一式工事以外の工事 ・件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込) |
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経営業務の管理責任者がいること
第1の要件は、営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者がいる事です。 専任技術者が各営業所にいること
第2の要件は、専任技術者が営業所ごとにいる事です。 請負契約に関して誠実性があること
第3の要件は、請負契約に関して不正や不誠実な行為をする恐れがないか。 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
第4の要件は、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を 欠格要件に該当しないこと
第5の要件は、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しない事です。 |
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申請書類の作成、捺印 必要資料の収集(お客様でご準備) |
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書類の他、登録免許税(大臣許可)又は、許可手数料(知事許可)を納付 |
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提出した書類に問題がなければ許可がおります。
知事許可で約30日、大臣許可で約120日程度で許可がおります。 |